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講義内容 |
9:00 ~ 10:20 |
行政事件訴訟法の改正内容について
上智大学 北村喜宣
- 「法律にもとづく行政活動」の諸側面
- 行政訴訟をめぐる社会状況
- 改正法の基本思想
- 原告適格規定の整備
- 義務付け訴訟の明定
- 処分差止訴訟の明定
- 確認訴訟の明定
- 釈明処分の特則
- 被告適格の簡明化
- 出訴期間延長と教示制度
- 執行停止要件の緩和
- 仮の救済制度の整備
- 地方分権時代の自治体行政としての「迎撃体制」
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10:30 ~ 11:50 |
改正行政事件訴訟法の自治体行政への影響
東京都立大学 兼子仁
- 自治体行政訴訟における特色
(1)出訴条件の教示が重要 (2)生活者住民の訴訟利益を拡充
- 給付行政にかかる義務付け訴訟と仮命令(保育園選考、公害疾病認定)
- 第三者住民による取消訴訟の原告適格(開発許可、風営許可など)
- 第三者住民による規制義務付け訴訟(違反建築規制)
- 公法関係の確認を求める当事者訴訟(道路幅員の確認など)
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12:40 ~ 14:00 |
行政事件訴訟法の改正に伴う京都市の対応について
京都市 岡田博史
- 取消訴訟の提起に関する事項の教示について
- 条例制定に当たっての留意点について
- 処分を行うに当たっての留意点について
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14:10 ~ 15:30 |
開発・建築行政と改正行政事件訴訟法
―訴訟、法的対話に備えた意識改革と適格な対応
関東学院大学 出石稔
- 開発・建築行政はさらに訴えられやすくなる?
・原告適格の拡大→第三者(近隣住民)からの取消訴訟=伝家の宝刀門前払いの神通力の終焉
・取消訴訟の教示→敵(不許可の相手方)に塩を送る
・出訴期間の延長→不戦勝(時間切れ=泣き寝入り)の減少
- 先進的なまちづくり条例を制定すると、これまた訴えられる?
・過度な規制条例→違法・違憲(法律の範囲内)=徳島市公安条例事件
・9条2項(第三者の原告適格)の「目的を共通にする関係法令」→自治体の条例が含まれると解すべき
- 新たな訴訟類型による訴え
・取消訴訟・不作為違法確認訴訟とセットでの義務付け訴訟の活用
・実質的当事者訴訟としての公法上の法律関係に関する訴えの活用
- 行政事件訴訟法を知らない職員・弁護士
・予防措置が不十分(行政手続法・行政事件訴訟法は担当外)
・訴訟対応は法規担当の仕事?顧問弁護士にお任せ
・顧問弁護士はあてにならない?
- 行政訴訟は「病理現象」から「生理現象」へ
・許認可現場での行政事件訴訟法改正に対する危機感の欠如
・行政訴訟=法的対話・行政の説明責任を果たす究極のインフラ
・政策法務の一環としての「訴訟法務」の位置づけを
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15:40 ~ 17:00 |
改正行政事件訴訟法によって環境行政訴訟はどう変わるか
上智大学 越智敏裕
- 環境行政訴訟の現状
- 民間開発と環境行政訴訟
- 公共事業と環境行政訴訟
- 環境規制と環境行政訴訟
- 積み残し課題と今後の展望
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